その他
新着情報
2019/12/26 | 年末年始の営業のご案内 |
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2019/03/12 | 事務所移転等のご案内 |
2018/12/10 | 改正入管法の概要(平成31年4月1日施行) |
2018/10/23 | 永住許可申請(国益要件)の立証に伴う社会保険及び労働保険の遡及加入について |
2018/04/11 | フィリピン大使館におけるレッドリボン認証(Authentication)の留意及び改正点 |
外国人ビザ申請代行
(申請取次業務廃止のご案内)
弊所は、平成31年3月11日付けをもって、申請取次業務(入国管理局への提出代行)を廃止することにしました。今後は、相談業務のみを行うこととしておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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不許可・不交付案件も諦めないでご相談ください。
仙台入国管理局(仙台入管)へのビザ申請を海外勤務3年の仙台の行政書士が対応します。

- はじめてなので、わからない!
- 不許可・不交付になってしまった!
- 永住権を取得したい!
- 外国人として会社設立・投資経営をしたい!
- 外国人を雇用したい!
- 国際結婚をしたけど、ビザ申請に自信がない!
- オーバーステーをしてしまった!
その結果、

なぜなら・・・
入国管理局での申請は、他の役所の申請とは少し違っていて
必要書類を提出すれば許可が認められるというものではないのです。
形式上の書類だけではなく、実体的な部分も審査対象になるため
ビザ申請が不許可・不交付となる確率が高くなるのです。

先日もこんな相談を受けました。
相談者:「不許可・不交付になってしまいました」 相談者:「外国人の会社設立・投資経営の方法がわからない」 相談者:「自分一人で申請するのに限界を感じています」 |
それでも何とかしてビザ申請が認められないと、
外国人が日本で生活することができません。

安心できる専門事務所に頼むと、
茨の道に迷いこまなくて済むと思います。
仙台の行政書士 徳生光央事務所は経験と実績が豊富です。
- 海外勤務3年の仙台の行政書士が対応します
- 長い間、仙台入国管理局(仙台入管)徒歩3分の場所に事務所があったビザ専門事務所です
- 仙台・宮城では、ビザ申請件数トップクラスです
- 仙台・東京・横浜・札幌の各地方入国管理局に対応しています
- 外国人の方から紹介されるなど、高い評価を得ています
失敗しないビザ申請は、
「経験のある専門事務所に頼む」
ことによって初めて実現できます。
私たちがお引受けするビザ(在留資格)の例
- 身分系のビザ
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- 経営・就労系のビザ
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- その他の申請
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私たちの特徴
- 相談は無料です
- ビザが認められるまで責任を持って行います
- 費用は可能なかぎり、安くさせて頂いております

私たちが最後まで、サポートします! 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島の東北6県にすべて対応します!
本当に必要な方だけにサポートしたいので、私たちからの売り込み・営業は
一切しておりません。
お問い合わせはこちら
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行政書士 徳生光央事務所

〒981-0902
宮城県仙台市青葉区北根1-13-1
パークタワー台原3101号
電話 | 022-341‐5897 |
FAX | 022-341‐5898 |
営業時間
平日 9:00~17:00
土日祝 休み
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